問17 2013年5月学科
問17 問題文択一問題
法人が契約者(=保険料負担者)である損害保険契約に係る経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.従業員が業務中の事故により死亡し、普通傷害保険の死亡保険金を従業員の遺族が保険会社から直接受け取った場合、法人は死亡保険金に関して経理処理をする必要はない。
2.自動車保険の人身傷害補償保険の後遺障害保険金が、保険会社から法人の従業員に対して直接支払われた場合、法人は後遺障害保険金に関して経理処理をする必要はない。
3.積立傷害保険の満期返戻金と契約者配当金を法人が受け取った場合、受け取った全額を益金に算入し、資産計上していた積立保険料の累計額を損金に算入する。
4.従業員が海外出張中の事故によるケガで死亡し、海外旅行傷害保険の死亡保険金を法人が受け取り、その全額を死亡退職金として従業員の遺族に支払った場合、法人は死亡保険金に関して経理処理をする必要はない。
問17 解答・解説
法人の損害保険の経理処理に関する問題です。
1.は、適切。従業員が死亡し、傷害保険の死亡保険金を従業員の遺族が受け取った場合、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、法人は保険金を受け取らないため経理処理は不要です。
2.は、適切。従業員が交通事故に逢い、自動車保険の後遺障害保険金を従業員が受け取った場合、入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる保険金・給付金として、非課税となりますが、法人は保険金を受け取らないため経理処理は不要です。
3.は、適切。積立傷害保険等の積立型の損害保険の場合、支払保険料のうち積立部分は満期・解約時までは資産計上し、満期時に受け取った満期返戻金と契約者配当金の全額を益金に算入し、資産計上していた積立保険料の累計額は損金に算入します。
4.は、不適切。従業員が死亡し、傷害保険の死亡保険金を法人が受け取り、全額を死亡退職金として従業員の遺族に支払った場合、法人は死亡保険金全額を損金算入します。
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