問7 2013年5月学科

問7 問題文と解答・解説

問7 問題文択一問題

公的年金の併給調整等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.遺族厚生年金の受給者が特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、遺族厚生年金と特別支給の老齢厚生年金は併給される。

2.障害基礎年金と老齢厚生年金は、その受給権者が65歳以上の場合は併給される。

3.障害基礎年金と遺族厚生年金は、その受給権者が65歳以上の場合は併給される。

4.特別支給の老齢厚生年金は、その受給権者が雇用保険の基本手当を受給している期間、原則として、支給停止となる。

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問7 解答・解説

公的年金の併給調整に関する問題です。

年金は一人一年金が原則ですが、いくつか例外的に併給できる場合があります。
(いずれも受給権者が65歳以降の場合)
障害基礎+老齢厚生:障害年金の受給者が65歳になり、老齢厚生年金も受給。
障害基礎+遺族厚生:障害年金の受給者が、配偶者の死亡により、65歳以降に遺族厚生年金も受給。
老齢基礎+遺族厚生:老齢年金の受給者が、配偶者の死亡により遺族厚生年金も受給。ただし、老齢厚生年金の受給資格もある場合は、遺族厚生年金と老齢厚生年金の差額を遺族厚生年金として受給(それまで受給していた遺族厚生年金のうち、老齢厚生年金相当額が支給停止となる)。

1.は、不適切。遺族厚生年金と特別支給の老齢厚生年金は併給できないため、。遺族厚生年金の受給者が特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、どちらかを選択して受給することになります。

2.は、適切。障害基礎年金と老齢厚生年金は、受給権者が65歳以上の場合は併給可能なため、障害年金の受給者が65歳になると、老齢厚生年金も受給できるようになります。

3.は、適切。障害基礎年金と遺族厚生年金は、受給権者が65歳以上の場合は併給可能なため、65歳以上の障害年金の受給者は、厚生年金に加入していた配偶者が死亡すると、遺族厚生年金も受給できるようになります。

4.は、適切。会社を退職後に、雇用保険の基本手当を受給する場合、特別支給の老齢厚生年金は支給停止になります(待機期間中や給付制限期間中も年金支給停止)。
なお、老齢基礎年金や65歳以降に受け取る老齢厚生年金は、退職後に雇用保険の基本手当を受給しても、支給停止にはなりません。

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