問6 2013年5月学科

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文択一問題

国民年金の被保険者に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.第1号被保険者は、原則として、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者および第3号被保険者でない者である。

2.第3号被保険者は、第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の者である。

3.第3号被保険者は、その配偶者が第2号被保険者に該当しなくなった場合、原則として、一定期間内に第1号被保険者への種別変更の届出をしなければならない。

4.第3号被保険者の届出は、その者の配偶者が市町村(特別区を含む)に直接提出しなければならない。

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問6 解答・解説

国民年金の被保険者に関する問題です。

1.は、適切。国民年金の第1号被保険者とは、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人で、自営業や学生といった、国民年金の第2号被保険者(サラリーマン・公務員等)や第3号被保険者(専業主婦・主夫等)のいずれにも該当しない人のことです。

2.は、適切。国民年金の第3号被保険者は、第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)に生計を維持されている(年収130万円未満)、20歳〜60歳までの人です。

3.は、適切。例えば、夫の定年退職後、妻は国民年金の第3号被保険者資格を喪失するため、就職して厚生年金保険の被保険者等にならない場合には、国民年金の第1号被保険者となり、3号から1号への種別変更の届出と国民年金保険料の納付が必要となります。

4.は、不適切。第3号被保険者の届出は、配偶者の事業主を通じて、事業所を管轄する年金事務所に提出します。
つまり、届出書を書けば、配偶者の会社が手続きしてくれるということです。

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