問8 2013年5月学科
問8 問題文択一問題
中小企業退職金共済と小規模企業共済に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.中小企業退職金共済では、雇用する従業員を被共済者として事業主が勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を締結する。
2.中小企業退職金共済の掛金は、事業主と従業員が折半して負担する。
3.小規模企業共済に加入できる個人事業主に所定の要件を満たす共同経営者がいる場合、個人事業主1人につき2人まで小規模企業共済に加入することができる。
4.加入者が支払った小規模企業共済の掛金は、その全額が所得税・住民税における小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
問8 解答・解説
中退共・小規模企業共済に関する問題です。
1.は、適切。中退共は、中小事業主が(独)勤労者退職金共済機構との間で雇用者(従業員)を被共済者とする退職金共済契約を締結し、退職金の準備を図る共済制度です。
2.は、不適切。中退共の掛金は、全額事業主負担で、全額を福利厚生費として損金または必要経費として算入可能です。
3.は、適切。小規模企業共済の加入条件は、常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主または法人の役員で、個人事業の場合だと共同経営者も2人まで加入できます。
4.は、適切。小規模企業共済の掛金は、月額1,000円から7万円の範囲内(500円単位)で、全額が小規模企業共済等掛金控除として、所得税・住民税に係る所得控除の対象です。
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