問3 2013年5月学科
問3 問題文択一問題
退職者および高齢者の公的医療保険制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.退職して健康保険の被保険者資格を喪失した者が、任意継続被保険者として健康保険に加入するためには、原則として、資格喪失日から20日以内に申出をしなければならない。
2.健康保険の被保険者である子に生計を維持されている者は、子と同居していない場合、他の要件にかかわらず、その子の加入する健康保険の被扶養者になることはできない。
3.国民健康保険の退職者医療制度の被保険者と国民健康保険の一般被保険者を比べた場合、保険給付の内容および一部負担金について差異はない。
4.日本国内に住所を有する75歳以上の者は、原則として、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
問3 解答・解説
健康保険の任意継続・国民健康保険の退職者医療制度・後期高齢者医療制度に関する問題です。
1.は、適切。任意継続被保険者となるには、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に保険者である健康保険組合・住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部に申し出る必要があります。
2.は、不適切。健康保険の被扶養者となるための収入条件は、年収130万円未満が原則ですが、対象者が60歳以上や障害者の場合は、年収180万円未満です。 なおかつ、被保険者と同居の場合は、年収は被保険者の年収の2分の1未満である必要があり、同居していない場合は、年収は被保険者の援助額より少ない必要があります。
3.は、適切。国民健康保険の退職者医療制度は、定年退職後国民健康保険に加入した人のうち、被用者年金(厚生年金や共済年金など)を受給している65歳未満の人と、その被扶養者が対象となる制度で、医療費の一部が被用者保険(現役時に加入していた健康保険)からの拠出金で賄われます。
退職者医療制度の被保険者は、65歳になると国民健康保険の一般被保険者に切り替わりますが、保険給付の内容や医療費の自己負担割合に違いはありません。
4.は、適切。後期高齢者医療制度は、75歳以上または65〜74歳で一定の障害の状態にある人が加入対象です。
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