問6 2012年1月学科
問6 問題文択一問題
国民年金の第1号被保険者が死亡した場合の国民年金からの遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、遺族には国民年金法の障害等級に該当する障害の状態にある者はいないものとする。
1.被保険者の死亡当時、被保険者に18歳到達年度末日までの間にある子がいない場合、他の要件にかかわらず、遺族に遺族基礎年金は支給されない。
2.死亡した被保険者が生前において障害基礎年金の支給を受けたことがある場合、他の要件にかかわらず、遺族に死亡一時金は支給されない。
3.寡婦年金と死亡一時金は、受給要件をいずれも満たしている場合は、併給される。
4.寡婦年金の受給権者が老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をした場合、寡婦年金の受給権は消滅する。
問6 解答・解説
遺族基礎年金・死亡一時金・寡婦年金に関する問題です。
1.は、適切。遺族基礎年金の支給対象は、被保険者の死亡当時、18歳未満の子または子のある妻ですので、18歳以下の子がいない場合には、遺族基礎年金は支給されません。
2.は、適切。国民年金の死亡一時金とは、遺族基礎年金の受給権者(妻・子)がいない場合に遺族に支給されますが、死亡した被保険者が生前に障害基礎年金を受けたことがあると、支給されません。
3.は、不適切。寡婦年金と死亡一時金は、受給要件をいずれも満たしている場合、どちらかを選択して受給します(併給できません)。
寡婦年金は子のない妻に対し、老齢基礎年金の支給開始まで支給されるため、通常は寡婦年金を選択したほうがトクすることが多いです。
4.は、適切。寡婦年金は子のない妻に対し、老齢基礎年金の支給開始まで支給されるため、老齢基礎年金の繰上げ支給をすると、寡婦年金の受給権は消滅してしまいます。
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