問6 2012年9月実技生保顧客資産相談業務

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文

健康保険制度に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のイ〜ヌのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。

1)傷病手当金
傷病手当金は,病気やケガによる療養のため会社等を連続して3日以上休み,事業主から給料の支払を受けられない場合に,休業4日目から支給される給付である。
傷病手当金の額は,1日につき標準報酬日額の(  1  )に相当する額であり,支給期間は,同一の病気やケガにつき支給開始日から起算して最長(  2  )である。
2)高額療養費
高額療養費は,同一月に同一の医療機関等で支払った一部負担金等の額が,自己負担限度額(高額療養費算定基準額)を超える場合に支給される給付である。
Aさんが下記の<条件>で入院したと仮定した場合,高額療養費として支給される金額は,(  3  )である。

<条件>
・Aさんの標準報酬月額は,320,000円とする。
・1カ所の病院での入院であり,入院期間は同月内の9日間とする。
・Aさんが支払った一部負担金の額は,300,000円(総医療費1,000,000円)とする。

<資料>医療費の自己負担限度額(70歳未満,1カ月あたり) 
 
※上位所得者とは,療養のあった月の標準報酬月額が530,000円以上の被保険者またはその被扶養者をいう。

〈語句群〉
イ.4分の3    ロ.3分の2    ハ.2分の1    ニ.1年    ホ.1年6カ月
ヘ.2年   ト.80,430円   チ.87,430円   リ.212,570円   ヌ.219,570円

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問6 解答・解説

健康保険の傷病手当金と高額療養費に関する問題です。

健康保険の傷病手当金を受けるには、ケガや病気で休んだ日が3日間連続すること(待期)が必要で、4日目以降から手当が支給されます(支給額は休業1日につき標準報酬日額の3分の2)。
また、傷病手当金の支給期間は、同一の病気やケガであれば、支給開始日から起算して1年6ヶ月が限度です。

サラリーマンなどの会社員が加入する健康保険では、70歳未満の場合、医療費の自己負担は原則3割ですが、自己負担額には上限があり、自己負担限度額を超えた分については、高額療養費として支給されることになります。

70歳未満の一般所得者の自己負担限度額は、80,100円+(総医療費−267,000円)×1% ですので、
Aさんの自己負担限度額=80,100円+(1,000,000円−267,000円)×1%
           =80,100円+7,330円
           =87,430円

従って、高額療養費=窓口負担額−自己負担限度額
         =30,000円−87,430円=212,570円

以上により正解は、(1) 3分の2、 (2) 1年6カ月、 (3) 212,570円

問5             第3問
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