問5 2011年1月実技生保顧客資産相談業務

問5 問題文と解答・解説

問5 問題文

Mさんは次に,Aさんに対して,公的介護保険および健康保険の傷病手当金の概要について説明した。MさんがAさんに対して説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を,下記の〈語句群〉のA〜Kのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。

@)「公的介護保険」
公的介護保険の被保険者は,第1号被保険者と第2号被保険者に区分される。第2号被保険者は,保険者から( 1 )要介護状態または要支援状態と認定された場合に,保険給付を受けることができる。
介護給付または予防給付のサービスを受けた者は,原則として,実際にかかった費用の( 2 )割を自己負担する。

A)「健康保険の傷病手当金」
傷病手当金は,健康保険の被保険者が病気やケガによる療養のために,会社等での業務に3日以上連続して就くことができず,事業主から報酬の全部または一部の支払を受けられない場合,休業4日目から支給される。
傷病手当金の額は,1日につき,原則として標準報酬日額の( 3 )に相当する額であり,支給期間は,その支給を始めた日から( 4 )を限度とする。

〈語句群〉
A.1    B.2   C.3   D.2分の1   E.3分の2  F.4分の3
G.1年   H.1年6カ月       I.2年6カ月  J.介護の原因を問わず
K.特定疾病による

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問5 解答・解説

    公的介護保険と健康保険の傷病手当金に関する問題です。

    公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者で、第2号被保険者は、保険者から特定疾病による要介護状態または要支援状態と認定された場合に、保険給付を受けられます。
    つまり、若いうちはアルツハイマーなどの特定の病気が原因でないと介護保険は利用できないわけです。
    なお、介護給付・予防給付のサービスを受けた場合、原則として実際にかかった費用の1割が自己負担です。

    また、健康保険の傷病手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2が支給され、支給期間は1年6ヶ月が限度です。

    よって正解は、(1)K.特定疾病による、  (2)A.1、  (3)E.3分の2、  (4)H.1年6カ月

問4             問6
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