問15 2012年9月実技中小事業主資産相談業務

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文

X社株式を税務上適正な価額で譲渡した場合の課税に関する次の(1)〜(3)の記述について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) Dさんが所有するX社株式をAさんに譲渡した場合,その株式の譲渡益は,26%(所得税20%,住民税6%)の税率による申告分離課税の対象となる。

(2) Eさんが所有するX社株式をX社に譲渡した場合,みなし配当部分が総合課税の所得税・住民税の課税対象となる。

(3) Cさんが,Aさんの相続によりAさんが所有していたX社株式を取得し,Aさんの相続発生後の一定期間内に当該X社株式をX社に譲渡した場合,みなし配当課税は行われず,譲渡価額と取得価額の差額のすべてが所得税・住民税の申告分離課税の対象となる。

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問15 解答・解説

非上場株式の譲渡所得に関する問題です。

(1) は、×。個人が非上場株式を譲渡した場合、株式等の譲渡所得として20%(所得税15%、住民税5%)の申告分離課税の対象となります。

(2) は、○。個人が非上場株式をその発行会社に譲渡した場合、買い取ってもらった金額のうち資本金額を超える分については、「みなし配当」となります(相続や遺贈で取得した株式の場合は、譲渡所得とされます)。
みなし配当の課税関係は、総合課税として累進税率が適用されます。つまり、普通の配当所得と同じです(「配当としてみなす」のだから当たり前と言えば当たり前ですが)。

(3) は、○。相続や遺贈で非上場株式を取得した人が、相続発生後の一定期間内に発行会社に譲渡した場合、みなし配当課税は行われず、譲渡価額と取得価額の差額全額が譲渡所得して20%(所得税15%、住民税5%)の申告分離課税の対象となります。

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