問14 2011年9月実技中小事業主資産相談業務
問14 問題文
X社の自社株の買取りに関する次の(1)〜(3)の記述について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)
X社がDさんから自己株式を買い取って保有する場合,その保有する自己株式には,議決権がない。
(2)
X社がDさんから自己株式を買い取って保有する場合,その保有する自己株式には,配当金請求権がない。
(3)
Dさんが現時点でX社株式をX社に売却した場合,所得税の課税上,譲渡価額から取得価額を差し引いた額のうち,譲渡益部分は総合課税となり,みなし配当部分は20%(所得税15%,住民税5%)の税率による申告分離課税となる。
問14 解答・解説
自社株の買取り(金庫株)に関する問題です。
(1)
は、○。株式会社が保有する自己株式については、議決権がありません。このため、企業が自社株の買取りを行うと、他の株主の議決権の比率が増加します。
(2)
は、○。株式会社が保有する自己株式については、配当金請求権がありません(配当なし)。
(3)
は、×。個人が非上場株式をその発行会社に譲渡した場合、買い取ってもらった金額のうち資本金額を超える分については、「みなし配当」となります(相続や遺贈で取得した株式の場合は、譲渡所得とされます)。
みなし配当の課税関係は、総合課税として累進税率が適用されます。つまり、普通の配当所得と同じです(「配当としてみなす」のだから当たり前と言えば当たり前ですが)。
なお、もしDさんが相続や遺贈で]社株式を取得した場合は、譲渡価額から取得価額を差し引いた額のうち、譲渡益部分が20%(所得税15%,住民税5%)の税率による申告分離課税となります。
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