問6 2012年5月実技生保顧客資産相談業務

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文

Mさんは最後に,生命保険料控除の仕組みについて説明した。Mさんの説明に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) 「平成24年1月1日以後に契約した生命保険の保険料から,新しい生命保険料控除の対象となります。なお,それ以前の契約であっても,平成24年1月1日以後に契約の更新や特約の中途付加等(更新等)をした場合は,その契約について更新等の日以後の保険料が新しい生命保険料控除の対象となります」

(2) 「新しい生命保険料控除で新設された介護医療保険料控除では,入院・通院等に伴う給付部分に係る保険料や,身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる傷害特約や災害割増特約等の保険料が対象となります」

(3) 「新しい生命保険料控除の仕組みにおいて,一般の生命保険料控除,介護医療保険料控除,個人年金保険料控除のそれぞれの控除の適用限度額は,所得税で40,000円,住民税で28,000円であり,3つの控除を合計した適用限度額は,所得税で120,000円,住民税で70,000円となります」

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問6 解答・解説

生命保険料控除に関する問題です。

(1) は、○。新しい生命保険料控除の対象は、平成24年1月1日以後に契約した生命保険ですが、平成23年12月31日以前に締結した生命保険でも、平成24年1月1日以降に契約更新・転換や特約の中途付加を行うと、以降は新たな生命保険料控除制度が適用されます。

(2) は、×。介護医療保険料控除の対象は、入院・通院等に対する給付のための保険料ですので、身体の傷害のみに対して保険金が支払われる傷害特約や災害割増特約等の保険料は対象外 です。

(3) は、○。新しい生命保険料控除では、一般・個人年金に加えて、介護医療保険料控除の3つになりました。
これにより、生命保険料控除の合計の上限は、所得税は10万円から12万円、住民税は5万円から7万円に変更されました。
具体的には、一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠となりましたが、住民税の控除額は2万8千円×3=8万4千円とならず、7万円で切られてしまいます。

問5             第3問
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