問53 2012年5月学科
問53 問題文択一問題
遺言および遺留分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.公正証書遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、普通遺言方式のうち、内容の秘匿性が最も高い方式である。
2.公正証書遺言は、遺言者が遺言書の正本の一部を破棄した場合には、その破棄した部分について遺言を撤回したものとみなされる。
3.遺留分の減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内に行使しないと時効により消滅する。
4.遺留分権利者が相続開始後に遺留分を放棄するためには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
問53 解答・解説
遺言と遺留分に関する問題です。
1.は、不適切。普通遺言方式とは、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つで、最も内容の秘匿性が高いのは、遺言者が証書に署名・押印後に、密封して作成する(公証役場で2以上の証人の立会いのもと、記録を残すことが必要)、秘密証書遺言です(公証人も遺言の内容を確認できません)。
なお、普通方式の他には特別方式の遺言があり、遭難や死に瀕しているときなど、普通方式での遺言が難しい場合に認められるもので、口頭でも認められる場合があります。
2.は、不適切。遺言者が故意で遺言書を破棄すると、破棄した部分は、遺言を撤回したものとみなされますが、公正証書遺言の場合、遺言者の手元にある遺言の正本を破棄しても、原本が公証役場にあるため、遺言を撤回したとみなされません。
●原本:作成者が最初に作成した文書
●正本:原本をもとに、原本と同一の効果があるものとして作成されたもの
3.は、適切。遺留分減殺請求権の時効は、権利者が相続の開始を知らない場合は、相続開始から10年、知っている場合は、相続開始および遺留分を侵害している遺贈・贈与があることを知ってから1年です。
4.は、不適切。家庭裁判所の許可を得ることで、相続の開始前(被相続人の生存中)に、遺留分を放棄することができますが、相続開始後の放棄は、特段の手続きは不要のため、遺留分を侵害している相続人等に放棄する意思表示を行うだけで、放棄は有効となります。
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