問44 2012年5月学科
問44 問題文択一問題
建物の賃貸借に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約、それ以外を普通借家契約という。
1.借地借家法が適用される建物の賃貸借は、その利用目的を居住用に限定しており、事業用(店舗、事務所、倉庫など)の建物の賃貸借には同法は適用されない。
2.期間の定めのある普通借家契約において、建物の賃貸人からの更新拒絶の通知は、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
3.定期借家契約は、当事者である賃貸人と賃借人があらかじめ合意した借家期間が到来しても、その契約期間を更新することができる。
4.定期借家契約について、1年未満の期間を定めた場合は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。
問44 解答・解説
定期借家契約・普通借家契約に関する問題です。
1.は、不適切。借地借家法は、建物が居住用・事業用いずれの場合でも、適用されます。
2.は、適切。賃貸人(大家さん)が更新の拒絶をするためには、期間の満了前の一定期間内に賃借人(入居者)に対して、更新をしない旨を通知することに加え、正当事由が必要です。
正当事由とは、賃貸人や賃借人がその土地や建物を必要とする事情などで判断されます。
3.は、不適切。定期借家契約は、原則として更新がないため、契約期間満了後は、借主は退去することが必要です。ただし、貸主と借主双方が合意すれば、再契約は可能です。
4.は、不適切。普通借家契約では1年未満の契約期間だと期間の定めのない賃貸借とみなされますが、定期借家契約では1年未満の契約期間も認められます。
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