問32 2012年5月学科
問32 問題文択一問題
アパート賃貸業経営に係る所得税における不動産所得の金額の計算上の必要経費に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.アパート賃貸業に係る事業税は、租税公課として必要経費に算入される。
2.アパート建物に係る掛捨ての火災保険料(月払い)は、必要経費に算入される。
3.アパートの貸付規模が事業的規模に満たない場合においても、青色事業専従者給与として届け出た金額については、必要経費に算入される。
4.アパートで入居者の退去があり、その貸室の室内清掃のために支出した費用で貸主負担部分の金額は、必要経費に算入される。
問32 解答・解説
不動産所得の必要経費に関する問題です。
1.は、適切。不動産賃貸業に限らず、個人・法人が営む事業には、事業税が課されますが、事業税は租税公課として必要経費に算入できます。
※租税公課=税金や負担金のように国・地方から各者に割り当てられて負担するお金。
2.は、適切。事業運営上支払った火災保険料は、保険期間におけるその年の保険料分だけ、必要経費に算入できます。
つまり、保険期間2年の火災保険であれば、1年分の金額が必要経費となります。
3.は、不適切。不動産所得は、建物の貸付けが事業的規模に該当する場合は、青色申告特別控除65万円が認められ、事業専従者給与の経費算入も可能となります。
また、不動産所得の事業的規模の判断基準は、アパート等は10室以上、独立した家屋は5棟以上です(5棟10室基準)。
4.は、適切。不動産賃貸業における、入居者の退去にともなうハウスクリーニング費用は、貸主負担部分は、必要経費に算入できます。
きれいな部屋にすることで、新たな入居者を獲得し、不動産所得が発生するわけですから、当然ですね。
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