問14 2012年5月学科

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文択一問題

平成24年1月1日以後に支払う保険料に係る生命保険料控除制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.所得税では、「一般の生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」、「介護医療保険料控除」の各保険料控除の合計適用限度額は、120,000円である。

2.住民税では、「一般の生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」、「介護医療保険料控除」の各保険料控除の合計適用限度額は、70,000円である。

3.平成23年12月31日以前に締結した個人年金保険契約と平成24年1月1日以後に締結した個人年金保険契約があり、いずれの支払保険料についても個人年金保険料控除の適用を受ける場合、所得税における個人年金保険料控除の控除限度額は50,000円である。

4.平成23年12月31日以前に締結した保険契約について、平成24年1月1日以後に契約を更新した場合、その更新日以後に支払う保険料に係る生命保険料控除については、平成24年1月1日以後に新規に契約した保険契約と同様の取扱いとなる。

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問14 解答・解説

生命保険料控除に関する問題です。

1.は、適切。所得税の生命保険料控除は、一般・個人年金・介護医療それぞれで4万円、合計で12万円が上限です。

2.は、適切。住民税の生命保険料控除は、一般・個人年金・介護医療それぞれで2万8千円、合計で7万円が上限です。

3.は、不適切。平成23年12月31日以前の契約と、平成24年1月1日以降の契約の双方で生命保険料控除を受ける場合には、生命保険料・個人年金保険料それぞれについて、所得税で最高4万円、個人住民税で最高2万8千円を控除できます。

4.は、適切。平成23年12月31日以前に締結した生命保険でも、平成24年1月1日以降に契約更新・転換や特約の中途付加を行うと、以降は新たな生命保険料控除制度が適用されます。

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