問6 2012年5月学科
問6 問題文択一問題
共済組合等の長期給付事業(共済年金)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.60歳台前半の退職共済年金の支給開始年齢の段階的引上げは、女性は男性よりも5年遅れで実施されている。
2.退職共済年金では、原則として、老齢厚生年金の額に相当する額に職域加算額(職域年金)が加算される。
3.組合員である夫が死亡した場合、所定の要件を満たす妻は、遺族基礎年金と遺族共済年金を併せて受給することができる。
4.遺族共済年金の受給者が受給権を失ったときは、同順位者がいる場合は同順位者に、同順位者がいない場合は次順位者に遺族共済年金が支給される。
問6 解答・解説
共済年金に関する問題です。
1.は、不適切。老齢厚生年金の場合、支給開始年齢の引き上げが女性は男性の5年遅れですが、退職共済年金には支給開始年齢について女性の5年遅れの適用はありません。
昔は女性が働くというとお役所や教師が多く、建前上男女平等の勤務・昇進とされていたことが原因と考えられます(昔は民間の定年は男性60歳・女性55歳で、その年齢から老齢厚生年金が支給されていました)。
2.は、適切。退職共済年金は、公務員の老齢厚生年金に相当するものですが、老齢厚生年金相当額に職域加算額(職域年金)を加算して支給されます。
職域加算分の半分は税金負担のため、公務員の特権として指摘される点の1つです。
3.は、適切。共済年金の場合、厚生年金同様に、組合員が死亡すると、所定の要件を満たす遺族に、遺族基礎年金と遺族共済年金が併せて支給されます。
4.は、適切。遺族共済年金の場合、受給者が再婚したり18歳になったりして受給権を失うと、同順位者や次順位者に遺族共済年金が支給される「転給」制度があります。
遺族厚生年金にはこのような制度がないため、公務員の特権として指摘される点の1つです。
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