問37 2012年1月実技資産設計提案業務
問37 問題文
昌樹さんの死亡により、昌樹さんの生前の勤務先であるMX株式会社から、死亡退職金として2,400万円が、弔慰金として500万円が明子さんに対して支払われた。この死亡退職金および弔慰金の相続税法上の取扱いに関するFPの沼田さんの次の説明の空欄(ア)、(イ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。
「昌樹さんの死亡直前の月額給与(賞与以外の普通給与)の額から判断すると、受け取られた死亡退職金のうち、相続税の課税対象となる金額は( ア )。また、弔慰金のうち、相続税の課税対象となる金額は( イ )。」
<語群>
1.ありません(ゼロです) 2. 50万円です 3. 275万円です
4. 400万円です 5. 500万円です 6. 900万円です
問37 解答・解説
死亡退職金・弔慰金の相続税法上の取り扱いに関する問題です。
遺族が受け取る死亡退職金で、死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされ相続税の対象となりますが、「500万円×法定相続人の数」まで非課税です。
また、相続人が被相続人の勤務先から受け取る弔慰金は、死亡理由により相続税がかからない限度額が異なります。
●業務上の事由による死亡 :被相続人の死亡時の普通給与の3年分まで
●業務上以外の事由による死亡:被相続人の死亡時の普通給与の半年分まで
昌樹さんの法定相続人は4人で、死亡退職金は2,400万円ですので、
相続税の課税対象=2,400万円−500万円×4人=400万円 です。
また、昌樹さんの死亡直前の月給は75万円で、業務上の死亡ですから、75万円×3年×12月=2,700万円 まで非課税です。
弔慰金は500万円ですので、相続税はかからないことになります。
従って正解は、(ア)400万円です (イ)ありません(ゼロです)
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