問12 2012年1月実技資産設計提案業務

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

下記の生命保険契約について、保険金・給付金が支払われた場合の税金に関する次の記述の空欄(ア)〜(エ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととする。
<生命保険の加入状況> 
 

・ 契約Aについて、妻が受け取った死亡保険金は、( ア )となる。
・ 契約Bについて、夫が受け取った満期保険金は、( イ )となる。
・ 契約Cについて、妻が受け取った入院給付金は、( ウ )となる。
・ 契約Dについて、夫が毎年受け取る年金は、( エ )となる。

<語群>
1.相続税の課税対象             2.贈与税の課税対象
3.所得税(一時所得)の課税対象     4.所得税(雑所得)の課税対象
5.所得税(源泉分離課税)の課税対象  6.非課税

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問12 解答・解説

生命保険の税務に関する問題です。

生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産とみなされ、相続税の課税対象となります(受取人が相続人でない第3者の場合は、全額が遺贈として相続税の課税対象(死亡保険金の非課税(500万円×法定相続人の数)の適用はありません))。
よって、契約Aについて、妻が受け取った死亡保険金は、( ア 相続税の課税対象)です。

次に、学資保険や養老保険の契約者と受取人が同じである場合、満期学資金・満期保険金は、一時所得として所得税の課税対象となります。
よって、契約Bについて、夫が受け取った満期保険金は、( イ 所得税(一時所得)の課税対象 )です。

また、入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金は、非課税ですので、契約Cについて、妻が受け取った入院給付金は、( ウ 非課税 )です。
なお、非課税となるのは、受取人が被保険者本人・妻・直系血族・生計同一の親族、のいずれかの場合に限られます。

最後に、個人年金保険の契約者と年金受取人が同じ場合、毎年受け取る年金は、公的年金等以外の雑所得として所得税の課税対象ですので、契約Dについて、夫が毎年受け取る年金は、( エ 所得税(雑所得)の課税対象 )です。

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