問8 2012年1月実技個人資産相談業務
問8 問題文
Aさんが内国法人から支払を受けた上場株式の配当に対する課税に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)
支払を受けた配当のうち,1銘柄1回に支払を受けた金額が,「100千円×配当期間の月数÷12」で計算した金額以下でなければ,確定申告不要制度を選択することができない。
(2)
支払を受けた配当に係る源泉徴収税率および特別徴収税率は,所得税15%および住民税5%である。
(3) 支払を受けた配当について確定申告により総合課税を選択した場合には,配当控除の適用を受けることができる。
問8 解答・解説
上場株式の配当の税務に関する問題です。
(1) は、×。上場株式の配当は、配当金額に関わらず、確定申告不要制度を選択できます(大口株主を除く)。
しかし、上場株式以外の配当の場合は、
1銘柄1回の支払金額≦100千円×配当期間の月数÷12であることが必要です。
(2) は、×。上場株式の配当は、10%(所得税7%・住民税3%)が源泉徴収されます。
(3) は、○。上場株式の配当は、総合課税を選択した場合には配当控除が適用されます。
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