問7 2012年1月実技個人資産相談業務
問7 問題文
所得税の扶養控除に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を,下記の〈数値群〉のア〜シのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
平成23年分以降の所得税においては,扶養親族のうち年齢が( 1
)歳未満の年少扶養親族に係る扶養控除が廃止された。また,年齢が( 1 )歳以上( 2
)歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ分(25万円)も廃止されたが,年齢が( 2 ) 歳以上 ( 3 ) 歳未満の者については,特定扶養親族としての扶養控除が認められている。
したがって,Aさんの平成23年分の所得税額の計算にあたり,Aさんの総所得金額から控除できる扶養控除の額は,合計(
4 ) 万円である。
ア.15
イ.16 ウ.18 エ.19 オ.20 カ.22 キ.23 ク.25
ケ.35 コ.38 サ.63 シ.70
問7 解答・解説
所得税の扶養控除に関する問題です。
平成22年税制改正により、平成23年分以降は16歳未満の年少扶養扶養控除38万円が廃止され、16歳以上19歳未満の特定扶養控除63万円(25万円の上乗せ)も廃止されました。
現在は、19歳以上23歳未満が特定扶養控除63万円の対象です。
よって、Aさんに適用される扶養控除額は、18歳の子に対する扶養控除38万円のみです。
以上により正解は、(1)16、 (2)19、 (3)23、 (4)38
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