問7 2012年1月実技個人資産相談業務

問7 問題文と解答・解説

問7 問題文

所得税の扶養控除に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を,下記の〈数値群〉のア〜シのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。

平成23年分以降の所得税においては,扶養親族のうち年齢が(  1  )歳未満の年少扶養親族に係る扶養控除が廃止された。また,年齢が(  1  )歳以上(  2  )歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ分(25万円)も廃止されたが,年齢が(  2  ) 歳以上 (  3  ) 歳未満の者については,特定扶養親族としての扶養控除が認められている。

したがって,Aさんの平成23年分の所得税額の計算にあたり,Aさんの総所得金額から控除できる扶養控除の額は,合計(  4  ) 万円である。

ア.15   イ.16   ウ.18   エ.19   オ.20   カ.22   キ.23   ク.25
ケ.35   コ.38   サ.63   シ.70

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問7 解答・解説

所得税の扶養控除に関する問題です。

平成22年税制改正により、平成23年分以降は16歳未満の年少扶養扶養控除38万円が廃止され、16歳以上19歳未満の特定扶養控除63万円(25万円の上乗せ)も廃止されました。

現在は、19歳以上23歳未満が特定扶養控除63万円の対象です。

よって、Aさんに適用される扶養控除額は、18歳の子に対する扶養控除38万円のみです。

以上により正解は、(1)16、 (2)19、 (3)23、 (4)38 

第3問             問8
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