問2 2012年1月実技生保顧客資産相談業務
問2 問題文
Aさんが原則として65歳から受給することができる老齢厚生年金の年金額を,平成23年度価額(物価スライド特例措置による金額)に基づいて求めなさい。なお,計算にあたっては,設例および下記<資料>を利用すること。計算過程を示し,計算過程の端数処理は円未満を四捨五入し,年金額の端数処理は50円未満を切り捨て,50円以上100円未満は100円に切り上げること。また,答は円単位とすること。
<資料>
問2 解答・解説
老齢厚生年金に関する問題です。
老齢厚生年金額は、まず、報酬比例部分の年金額を求めます。
報酬比例部分=(平均標準報酬月額×乗率×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×乗率×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)×1.031×0.981
問題にあるように、Aさんの平均標準報酬月額は26万円で、平成15年3月までの被保険者月数は180月です。
=(260,000円×7.5/1000×180月)×1.031×0.981
=(351,000円)×1.031×0.981
=355005.261≒355,005円(円未満四捨五入)
次に経過的加算額は、以下の計算式となります。
経過的加算額=定額部分−老齢基礎年金の厚生年金加入期間相当額
※定額部分=1,676円×被保険者月数×0.981
※老齢基礎年金の厚生年金加入期間相当額
=満額の基礎年金×(20歳以上60歳未満の被保険者月数(注))/(加入可能年数×12)
(注) 昭和36年4月以後の厚生年金
ここで、Aさんの「20歳以上60歳未満の被保険者月数」は、会社員だった180月です。
また、Aさんの加入可能年数は、20歳以上60歳未満の40年ですので、40年×12月=480月 です。
よって、定額部分=1,676円×180月×0.981=295948.08
老齢基礎年金の厚生年金加入期間相当額=788,900円×180月/(40年×12)
=295837.5
従って、経過的加算額=295948.08−295837.5=110.58≒111円(円未満四捨五入)
よって、老齢厚生年金の支給額=報酬比例部分+経過的加算額=355,005円+111円
=355,116円≒355,100円
(50円未満切捨て、50円以上100円未満は100円に切上げ)
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