問13 2012年1月実技中小事業主資産相談業務

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

X社の1株当たりの相続税評価額(原則的評価方式)を求めなさい。相続税評価額の算定にあたり,複数の方法がある場合は,できるだけ低い価額となるような方法を選択するものとする。計算過程を示し,答は円単位とすること。また,純資産価額方式による1株当たりの純資産価額の計算においては円未満を切り捨て,1株当たりの相続税評価額(原則的評価方式)においても円未満を切り捨てること。

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問13 解答・解説

株式の1株当たりの相続税評価額(併用方式) に関する問題です。

非上場株式会社の株式の原則的評価方式は、会社規模に応じて以下の通りとされています。
大会社:類似業種比準方式(純資産価額方式も選択可)
中会社:類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式(純資産価額方式も選択可)
小会社:純資産価額方式(併用方式の選択可)
※なお、同族会社の同族株主以外の株主等の場合は、特例的評価方式として、会社規模に関わらず配当還元方式で評価されます。

本問では]社は中会社ですから、類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式か、純資産価額方式のいずれかを選択できます。

類似業種比準方式による評価額は、設例に6,240円と記載されていますので、純資産価額方式による評価額を求め、併用方式と比べて低い方が相続税評価額となります。

1株当たりの純資産価額について、数式は以下の通りです。
株価=(相続税評価額の総資産額-負債合計-評価差額の法人税相当額)÷発行済株式総数
※評価差額の法人税相当額=(相続税評価額の純資産額−帳簿価額の純資産額)×45%


よって、問題文の数値を数式に当てはめていくと、 
相続税評価額の純資産価額=1,120,000千円−480,000千円=640,000千円
帳簿価額の純資産額=850,000千円−480,000千円=370,000千円
評価差額の法人税相当額=(640,000千円−370,000千円)×45%
                      =270,000千円×45%=121,500千円

ここで相続税評価額の総資産価額−負債の合計額=相続税評価額の純資産額 ですので、
株価=(640,000千円−121,500千円)÷60,000株
    =518,500千円÷60,000株=8641.6666円≒8,641円 ←円未満切捨て

次に、類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式の計算式は、以下の通りです。
評価額=類似業種比準価額×L+1株当たりの純資産価額×(1−L)
※Lは、中会社のうち大規模なものは0.9、中規模は0.75、小規模は0.6、小会社は0.5。


よって、問題文でLは0.75とありますので、併用方式の評価額は、
評価額=6,240円×0.75+8,641円×(1−0.75)
      =4,680+2160.25=6840.25≒6,840円 ←円未満切捨て

従って、併用方式6,840円<純資産価額方式8,641円 となり、評価額が低い方がX社にとって有利(相続税の評価額が低い)ですから、X社株式の1株当たりの相続税評価額(原則的評価方式)は、6,840円 です。

第5問             問14
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