問14 2012年1月実技中小事業主資産相談業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

一般的な会社分割の仕組みに関する次の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,下記の語句群のア〜カのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。

会社分割は,分割を行う会社(分割会社)が,その事業に関して有する権利義務の全部または一部を,事業を承継する会社(承継会社)に対して包括的に承継させることであり,分割型と分社型がある。前者は,分割により新設される会社(新設会社)の発行する株式を( 1 )に割り当て,兄弟会社関係を創出するものであり,後者は,分割により新設される会社の発行する株式を( 2 )に割り当て,親子会社関係を創出するものである。
また,承継会社が新設会社か他の既存会社かにより,新設会社に事業を承継させることを新設分割といい,他の既存会社に事業を承継させることを( 3 )という。

〈語句群〉
ア.分割会社の株主         イ.承継会社の株主       ウ.分割会社        エ.承継会社
オ.吸収分割       カ.既存分割

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問14 解答・解説

会社分割の仕組みに関する問題です。

会社分割とは、分割される会社(分割会社)の事業の、権利義務の全部または一部を、別の会社(承継会社)に包括的に承継させることで、法人税法上では、分割後の株主が誰になるかによって、分割型と分社型に分類されます。

分割型は、分割により新設される会社(新設会社)の株式を分割会社の株主に割り当てることで、兄弟会社関係となります。
(分割会社の株主は、もとの会社と新設される会社、両方の株主となるわけです。)

分社型は、分割により新設される会社の株式を分割会社に割り当て、親子会社関係となります。
(新設される会社の株主は、もとの会社となるため、支配関係のある親子会社になるわけです。)

また、承継会社は新設されるとは限らず、他の既存会社に承継される場合もありますが、新設会社に事業承継させることを新設分割、他の既存会社に事業承継させることを吸収分割といいます。

従って正解は、(1)分割会社の株主 (2)分割会社 (3)吸収分割

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