問12 2012年1月実技中小事業主資産相談業務
問12 問題文
「特定の資産の買換えの場合の課税の特例」(租税特別措置法65条の7)に関する次の(1)〜(3)の記述について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお,資産の譲渡日は平成23年10月1日とし,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
(1) 「特定の資産の買換えの場合の課税の特例」の適用を受けて買換資産を取得した場合,買換資産の取得価額は,つねに譲渡資産の取得価額と同額になる。
(2) 「特定の資産の買換えの場合の課税の特例」の適用を受けて買換資産を取得した場合,買換資産の取得時期は,譲渡資産の取得時期を引き継ぐ。
(3) 「特定の資産の買換えの場合の課税の特例」の適用を受けて買換資産を取得した場合,買換資産の取得価額が譲渡対価の額を超えるときは,譲渡益の全額を圧縮記帳することができる。
問12 解答・解説
特定の資産の買換え特例に関する問題です。
事業用資産の買換え特例は、事業用の土地や建物等を譲度し、一定期間内に特定の資産を取得し事業用とした場合には、譲渡収入の80%について課税を繰り延べられる特例です。
(1) は、×。事業用資産の買換え特例では、買換資産の税務上の取得価額は、実際に購入した価額ではなく、譲渡資産の取得価額を基に計算するため、譲渡資産の取得価額と同額になるとは限りません。
(2) は、×。事業用資産の買換え特例では、譲渡資産の取得日は引き継ぎません。よって、買換資産の取得日は、買換え資産の引渡しを受けた日となります。
(3) は、×。事業用資産の買換え特例では、買換資産の取得価額よりも譲渡資産の譲渡価額の方が多い場合、譲渡益の一定限度額までを圧縮記帳できます。
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