問58 2012年1月学科
問58 問題文択一問題
宅地および宅地の上に存する権利等(定期借地権等を除く)の相続税評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、評価の対象となる宅地は、借地権の取引慣行のある地域にあるものとする。
1.借地権の価額は、「自用地価額×(1−借地権割合)」の算式で計算した金額により評価する。
2.貸家建付地の価額は、「自用地価額×借地権割合×(1−借家権割合×賃貸割合)」の算式で計算した金額により評価する。
3.使用貸借契約に基づき親の所有する土地の上に子が所有する貸家が建てられている場合、その土地の評価額は自用地価額となる。
4.借地権割合については、国税局長が借地権の残存期間に応じた一定割合を定めている。
問58 解答・解説
宅地と借地権の相続税評価額に関する問題です。
1.は、不適切。借地権の評価額=自用地評価額×借地権割合 です。
2.は、不適切。
貸家建付地の評価額=自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合) です。
3.は、適切。地代を取らない使用貸借で借り受けた土地に、「自分で」建物を建築し、第三者に賃貸する場合、相続税評価額は、自用地となります。
使用貸借は地代を取らないため、土地の使用権は経済的価値が極めて低いと考えられ、相続税評価上はゼロと考えられるためです(借地権の価値ゼロ)。
4.は、不適切。借地権割合は、各国税局が借地事情が似ている地域ごとに設定しますが、地価が高い地域ほど借地権割合も高くなる傾向にあります。
なお、定期借地権の場合は、借地人の経済的利益やその存続期間を基にして評価します。
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】