問52 2012年1月学科
問52 問題文択一問題
民法における親族の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.親族とは、6親等内の血族、配偶者、および3親等内の姻族をいう。
2.養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。
3.夫婦に未成年の子がいる場合において、夫婦が協議離婚をするときは、夫婦のどちらを親権者にするかを決めなければならない。
4.直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養する義務があり、さらに家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
問52 解答・解説
民法における親族に関する問題です。
1.は、適切。民法の「親族」とは、6親等内の血族、配偶者、および3親等内の姻族です。(血族は血縁関係、姻族は配偶者の血縁関係)
2.は、不適切。特別養子縁組ではない、普通養子縁組の場合、養子と実の父母との親族関係は終了せず、養親だけでなく、実の父母が死亡したときにも相続人となることができます。
特別養子縁組とは、養子が戸籍上も実親との親子関係を断絶し、実子と同じ扱いとする縁組です。特別養子縁組が成立した場合、実の父母との親族関係は終了し、実の父母の相続人となりません。
3.は、適切。協議離婚する夫婦に未成年の子がいる場合、どちらを親権者にするかを決めなければなりません。
4.は、適切。直系血族や兄弟姉妹は、互いに扶養する義務があり、特別の事情がある場合は、家庭裁判所が3親等内の親族間にも扶養義務を負わせることができます。
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