問43 2012年1月学科

問43 問題文と解答・解説

問43 問題文択一問題

民法に基づく不動産の売買契約上の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。

1.売買契約において解約手付を交付した買主は、自らが契約の履行に着手していない限り、手付放棄による契約の解除をすることができる。

2.売買の目的物である建物が、売買契約締結後引渡しまでの間に、売主の責に帰すことができない事由によって滅失した場合には、売主は買主に対して、売買代金の全額を請求することができる。

3.売買の目的物である建物が、売買契約締結後引渡しまでの間に、売主の責に帰すべき事由によって滅失した場合には、買主は売主に対して、契約の解除および損害賠償の請求をすることができる。

4.売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主がその事実を知らず、かつ、契約の目的を達することができない場合は、買主はその事実を知ったときから1年以内であれば、契約の解除をすることができる。

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問43 解答・解説

不動産の売買契約に関する問題です。

1.は、不適切。解約手付が交付されると、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は交付した手付金の放棄、売主は手付金の倍額償還により、契約の解除が可能です。よって、売主が契約の履行に着手した後では、買主は契約解除できません。

2.は、適切。売買契約後引渡しまでの間に、天災などのやむを得ない原因で建物が滅失した場合は、売主は買主に対して売買代金全額を請求することができます。
ただし、特約を付けて売主が危険負担する(代金を請求しない)ことが取引上の慣例となっています。

3.は、適切。売買契約後引渡しまでの間に、売主の失火など売主に責任があるような原因で建物が滅失した場合は、買主は売主に対して契約解除・損害賠償請求することができます。

4.は、適切。土地や建物といった売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主がその事実を知らず、家を建ててそこに居住するといった契約の目的を達することができない場合、買主は瑕疵を知ってから1年以内であれば、契約解除できます。

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