問42 2012年1月学科
問42 問題文択一問題
宅地建物取引業法における宅地または建物の取引に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.宅地または建物の売主が宅地建物取引業者で、買主が宅地建物取引業者でない場合、売主は、売買代金の2割を超える額の手付金を受領することはできない。
2.宅地建物取引業者が、宅地または建物の売主と一般媒介契約を締結する際に、3ヵ月を超える有効期間を定めた場合には、有効期間は3ヵ月とされる。
3.宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買において、買主が売主の事務所等で買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した場合、買主はクーリングオフによる契約の解除をすることができる。
4.宅地建物取引業者による宅地または建物の賃貸借の媒介において、宅地建物取引業者が、貸主および借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額の上限は、借賃の2ヵ月分に相当する額である。
問42 解答・解説
宅地建物取引業法に関する問題です。
1.は、適切。売主が宅地建物取引業者で、買主は宅地建物取引業者でない場合、売主が受け取る手付金の上限は、売買代金の2割までです。
2.は、不適切。宅地建物取引業者が、宅地や建物の売主と一般媒介契約を締結する際は、契約の有効期間に定めはありません。
専属専任媒介契約・専任媒介契約の場合は、契約の有効期間は3ヵ月です。
3.は、不適切。買主が、売主である業者の事務所で申込み・契約をした場合、クーリング・オフにより契約を解除することができません。
本問では申込みは事務所、契約は事務所以外ですが、申込み時点で既に買う意思は決定的・安定的だったとされる(自分から業者の事務所にまで行って申込みしてるんだから、冷静に判断して契約にも納得したんでしょ?ということ)ため、クーリング・オフできないわけです。
4.は、不適切。宅地建物取引業者が宅地や建物の賃貸借を媒介する場合、貸主・借主双方から受け取れる仲介手数料の合計額の上限は、賃料の1ヶ月分+消費税までです。
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