問37 2012年1月学科
問37 問題文択一問題
所得税の納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、災害等のやむを得ない事由は生じていないものとする。
1.確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が一定額以上である場合には、原則として、その年分の所得税の一部をあらかじめ国に納付しなければならない。
2.確定申告により納付すべき所得税の納付期限は、原則として、所得の生じた年の翌年の3月15日である。
3.確定申告により納付すべき所得税は、所定の手続きをした場合、預貯金口座のある金融機関に委託する振替納税の方法によって納付することができる。
4.確定申告により納付すべき税額の3分の1以上の額を納付期限までに納付した場合には、その残額について所定の期日まで納付を延期することができる。
問37 解答・解説
所得税の納付に関する問題です。
1.は、適切。前年分の所得や税額により算出された予定納税基準額が15万円以上の場合、その年分の所得税の一部をあらかじめ国に納付することが必要です(予定納税)。
つまり、去年の納税額によっては、確定申告で3月に去年分を納税したあと、すぐに今年分の税金を先払いしないといけないわけです。
2.は、適切。所得税の確定申告の期限は、所得の生じた年の翌年の2月16日から3月15日までで、納付期限も同じです。
3.は、適切。確定申告した所得税は、銀行口座から引き落とされる振替納税で納付することができます。
4.は、不適切。所得税額の1/2以上を納付期限の3月15日までに納付することで、残額の納付を5月31日まで延長(延納)できます。
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