問12 2011年9月実技個人資産相談業務
問12 問題文
Aさんが《設例》の条件により「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受ける場合,課税長期譲渡所得金額に係る所得税および住民税の合計額の〈計算式〉の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。
〈計算式〉
・収入金額
70,000千円−60,000千円=10,000千円…(a)
・取得費および譲渡費用
((
1 )千円+3,500千円)×( 2 )千円/( 3
)千円=□□□千円…(b)
・譲渡益
(a) −(b) =□□□千円…(c)
・所得税および住民税の合計額
(c) ×( 4
)%=□□□千円
*計算式にある「□□□」の部分は,問題の性質上明らかにできないために,それぞれ数値を伏せている。
問12 解答・解説
居住用財産の買換え特例に関する問題です。
居住用財産の買換え特例では、売った家より買った家のほうが高ければ課税繰り延べ、逆に売った家のほうが買った家より高い場合は、差額に長期譲渡所得として20%課税(買った家相当額は課税繰り延べ)されます(買換え特例は所有期間10年超が適用条件のため、自動的に長期譲渡所得となります)。
問題文にある通り、Aさんの収入金額は、
譲渡価額70,000千円−取得価額60,000千円=10,000千円です。
次に、必要経費(取得費と譲渡費用の合計額)は、
概算取得費70,000千円×5%+譲渡費用3,500千円=3,500千円+3,500千円=7,000千円です。
ただし、この合計額は譲渡資産全体の取得費・譲渡費用ですので、買換え資産との差額(収入額)に応じた金額だけを必要経費として計上することが必要です。
よって、差額分の必要経費=全体経費7,000千円×収入額10,000千円/譲渡額70,000千円
=1,000千円
よって、譲渡益=収入額10,000千円−必要経費1,000千円=9,000千円
所得税・住民税合計=9,000千円×20%=1,800千円
従って正解は、(1)
3,500 (2) 10,000 (3) 70,000 (3) 20
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