問11 2011年9月実技個人資産相談業務
問11 問題文
Aさんが《設例》の土地を譲渡するに際し,「居住用財産の譲渡所得の特別控除」および「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用要件を満たし,それらの適用を受ける場合について,ファイナンシャル・プランナーが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を下記の〈数値群〉のア〜ケのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
Aさんが《設例》の土地を譲渡する場合には,その譲渡益から(
1
)千円を控除して課税長期譲渡所得を求める。
さらに,その土地を譲渡した年の1月1日現在においてその土地の所有期間が10年超であるため,軽減税率が適用できる。
なお,その税率は,課税長期譲渡所得金額のうち,所得税率および住民税率を合わせて60,000千円までの部分については,(
2 )%,60,000千円超の部分については,( 3
)%となる。
〈数値群〉
ア.10,000 イ.25,000 ウ.30,000 エ.10 オ.14
カ.15
キ.20 ク.25 ケ.39
問11 解答・解説
3,000万円の特別控除と10年超所有の軽減税率に関する問題です。
Aさんは設例の譲渡物件を5年超所有しているため、譲渡所得を計算する際は、課税長期譲渡所得として計算(税率20%)します。
また、譲渡物件の土地について、建物を取り壊して本年中に譲渡する、とありますので、課税長期譲渡所得を計算する際に、3,000万円を控除できます(住んでいた家屋を取り壊して敷地を売った場合に3,000万円の特別控除を受けるには、取り壊した日から1年以内に譲渡契約を結び、家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その土地を貸駐車場などの用途で使用していないという条件を満たす必要があります。)。
さらに、3,000万円の特別控除の適用条件を満たし、譲渡年の1月1日時点で家屋と土地の所有期間がともに10年超である場合には、軽減税率の特例を受けられます。
<10超所有の軽減税率の特例>
課税長期譲渡所得6,000万円以下の部分:14%(所得税10%、住民税4%)
6,000万円超の部分
:20%(所得税15%、住民税5%)
従って正解は、(1) ウ.30,000 (2) オ.14 (3) キ.20
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】