問10 2011年9月実技個人資産相談業務
問10 問題文
Aさんが,《設例》の土地を譲渡する場合の譲渡所得に関して,ファイナンシャル・プランナーが説明した次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)
Aさんの譲渡所得の金額は,土地の譲渡価額から取得費および譲渡費用の合計額を控除して計算するが,その土地については取得価額が不明であるため,その土地の譲渡価額の一定の割合に相当する金額を取得費(概算取得費)とする。
(2)
譲渡費用には,売却のための広告料,土地の測量費,仲介手数料,建物の取壊し費用および固定資産税などがある。
(3)
Aさんは,建物を取り壊した後その土地の引渡しの日までの間,その土地を駐車場として賃貸したとしても,居住用財産に該当するものとして取り扱われる。
問10 解答・解説
土地の譲渡所得に関する問題です。
(1)
は、○。譲渡所得は、土地や建物を売った金額から、取得費と譲渡費用の合計額を差し引いて計算しますが、土地の取得価額が不明な場合は、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
(2)
は、×。譲渡費用とは売却するために直接かかった費用のことで、売却の広告料、土地の測量費、仲介手数料、建物の取壊し費用などです。固定資産税や修繕費などの、資産の維持や管理のためにかかった費用は、譲渡費用に含まれません。
(3)
は、×。建物を取り壊した後、敷地を賃貸やその他の用途に供した場合、居住用財産に該当しない
とされるため、居住用財産の買換え特例や3,000万円の特別控除などは受けられません。
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