問2 2011年9月実技個人資産相談業務
問2 問題文
公的年金制度からの障害給付について,ファイナンシャル・プランナーが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を下記の〈語句群〉のア〜クのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
障害基礎年金は,原則として,国民年金の被保険者または被保険者であった者で日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者が,当該期間中に(
1
)のある傷病により,障害認定日に国民年金法に規定する障害等級の1級または2級に該当する程度の障害の状態にあり,その傷病に係る(
1 )の前日において,当該( 1 )の属する月の( 2
)までに国民年金の被保険者期間があり,かつ,当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上である場合,その者に支給される。
なお,障害厚生年金における障害等級は1級から(
3 )までとなっている。仮に,Aさんが厚生年金保険の被保険者期間中に( 1
)のある傷病により,65歳に達する日の前日までの間において障害等級の1級または2級の障害厚生年金の受給権を取得した場合,Aさんは,障害基礎年金および障害厚生年金を受けることができる。
〈語句群〉
ア.初診日 イ.発病日 ウ.前々月 エ.前月 オ.翌月 カ.3級
キ.7級 ク.14級
問2 解答・解説
障害基礎年金・障害厚生年金に関する問題です。
まず、障害基礎年金は、国民年金の被保険者や、被保険者の資格喪失後でも60歳以上65歳未満の国内居住者が支給対象で、支給要件は以下全てを満たすことが必要です。
●初診日が、被保険者期間中(60歳以上65歳未満の人は国内居住期間中)
●障害認定日時点で、障害等級1級または2級状態
●初診日前日時点で、初診月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料の納付済期間と免除期間の合計が、3分の2以上
⇒つまり、保険料を納付しなかった期間が全体の3分の1を超える場合、支給されません。
また、障害基礎年金が1級から2級までの支給に対し、障害厚生年金は、障害等級1級から3級まで支給されます。
Aさんは厚生年金に加入しており、厚生年金の加入者は、国民年金の第2号被保険者となるため、障害厚生年金の受給権を取得すると、障害厚生年金に加えて障害基礎年金も受給できます(障害厚生年金の支給要件は、障害基礎年金の支給要件に加え、初診時に厚生年金の被保険者であること)。
従って正解は、(1)ア.初診日 (2)ウ.前々月 (3)カ.3級
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