問3 2011年9月実技個人資産相談業務
問3 問題文
ファイナンシャル・プランナーは,Aさんが現時点(平成23年9月11日,障害認定日であるものとする)において障害等級の2級に該当する程度の障害の状態にある場合にAさんが受給できる公的年金制度からの障害給付の額について,下記の〈条件〉および〈資料〉をもとに試算した。
以下の計算式の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を下記の〈語句群〉のア〜サのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。年金額は,平成23年度価額により計算すること。
〈条件〉
平均標準報酬月額 400,000円
平均標準報酬額
600,000円
直近1年間の標準賞与額総計 1,500,000円
〈資料(平成23年度価額)〉
老齢基礎年金の額 788,900円
子の加算額(子2人まで) 227,000円
加給年金額 227,000円
〈Aさんが受給できる公的年金制度からの障害給付の額(平成23年度価額)〉
1.障害基礎年金の額
( 1
)円
2.障害厚生年金の額
・報酬比例の年金額
(( 2
)円×7.5/1000×240月+□□□円×5.769/1000×102月)×1.031×( 3
)
=□□□円≒□□□円(100円未満の端数処理後の金額)
・( 4
)
227,000円
∴□□□円+227,000円=□□□円
3.Aさんが受給できる公的年金制度からの障害給付の合計額
1.+2.=□□□円
*計算式にある「□□□」の部分は,問題の性質上明らかにできないために,それぞれ数値を伏せている。
〈語句群〉
ア.591,700 イ.788,900 ウ.986,100 エ.400,000
オ.600,000
カ.1,500,000 キ.0.981 ク.0.985 ケ.0.991
コ.子の加算額
サ.加給年金額
問3 解答・解説
障害基礎年金・障害厚生年金の支給額に関する問題です。
障害基礎年金の本人分の支給額は、障害等級2級の場合は満額の老齢基礎年金と同額で、1級の場合は満額の老齢基礎年金の1.25倍です(平成23年度の満額の老齢基礎年金は、788,900円)。
また、障害基礎年金は、生計維持関係のある子供の人数に応じて、支給額が増加します(支給期間は子供が18歳になるまで(2級以上の障害の有る子の場合は20歳になるまで)。
子供の数:
支給金額(年間)
子供1人: 788,900円+227,000円×1=1,015,900円
子供2人:
788,900円+227,000円×2=1,242,900円
子供3人:
788,900円+227,000円×2+75,600円=1,318,500円
子供4人以上 :
1人増えるごとに75,600円追加
よって、Aさんが2級障害を負った場合に、受け取る障害基礎年金は、子の加算はなく、788,900円 です(子Cさんは19歳で障害状態でないため)。
次に、障害厚生年金の支給額は、障害等級2級・3級の場合は、障害を負った人の老齢厚生年金の報酬比例部分と同額で、1級の場合は報酬比例部分の1.25倍です。
また、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障
がついています。
Aさんの被保険者期間は、240月+102月=342月で300月を超えるため、みなし計算は行いません。
(300月未満の場合は、300月とみなして計算(最終的に「300/被保険者期間」を乗じる)。)
報酬比例部分=(T+U)×1.031×0.981(注)
=1085307.6円≒1,085,300円(50円以上100未満切上げ、50
円未満切捨て)
※T:400,000円×7.5/1,000×240月=720,000円
※U:600,000円×5.769/1,000×102月=353062.8≒353,063円
(注)平成22年度までは0.985 ⇒ 平成23年度は0.981に変更(物価スライド特例水準)
また、1級・2級の障害を負った時に生計同一で65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金227,000円(平成23年度価格)が支給されます(障害等級3級には支給なし)。
よって、Aさんに支給される障害厚生年金の合計は、
1,085,300円+227,000円=1,312,300円
従って正解は、(1)
イ.788,900、(2) エ.400,000、(3) キ.0.981、(4) サ.加給年金額
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