問10 2011年9月実技損保顧客資産相談業務
問10 問題文
Aさんの平成23年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を,下記の〈数値群〉のア〜キのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
平成22年度税制改正により,平成23年分の所得税から扶養親族のうち年齢(
1 )歳未満の者(いわゆる年少扶養親族)に係る扶養控除が廃止された。また,年齢( 1
)歳以上( 2
)歳未満の者に係る扶養控除については,従来の上乗せ部分の額が廃止され,扶養控除の額が( 3
)千円となった。
〈数値群〉
ア.15 イ.16 ウ.19 エ.20 オ.23
カ.280 キ.380
問10 解答・解説
扶養控除に関する問題です。
平成22年度税制改正により、平成23年分の所得税から16歳未満(年少扶養親族)の扶養控除38万円が廃止され、16歳以上19歳未満の扶養控除も従来の上乗せ分25万円が廃止され、38万円となりました。
16歳未満は子ども手当の支給、16歳以上19歳未満は高校無償化の実施により、それまでより扶養控除が縮小されたわけです。
従って正解は、(1) イ.16、(2) ウ.19、(3) キ.380
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