問13 2011年9月実技生保顧客資産相談業務

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

遺言書について説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のア〜クのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。

Aさんは,自分の死後に相続をめぐるトラブルが起こらないように,遺言の作成を考えている。民法上厳格な方式が定められている普通方式遺言のうち,Aさんは,遺言者が遺言書の全文,日付および氏名を自筆し,これに押印する方式である自筆証書遺言を作成するつもりである。
自筆証書遺言は,作成の際に立会人が( 1 )である。また,遺言者が亡くなった後,当該遺言書の保管者またはこれを発見した相続人は,遅滞なくその遺言書を( 2 )に提出してその( 3 )を請求しなければならない。( 3 )は,相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など( 3 )の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を可及的に防止し,公正な遺言の執行を実現するための手続である。

〈語句群〉
ア.1人以上必要   イ.2人以上必要   ウ.不要   エ.公証人役場
オ.簡易裁判所    カ.家庭裁判所    キ.追認   ク.検認

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問13 解答・解説

    遺言書に関する問題です。

    自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書して印を押すもので、パソコンやワープロ等で作成したものは無効ですが、作成の際に立会人は不要です。

    また、自筆証書遺言や秘密証書遺言は、相続開始後に、家庭裁判所での検認が必要です。

    検認とは、遺言の有効・無効を判断する手続ではなく、相続人に遺言の存在・内容を知らせ、遺言書の形状や修正の有無、日付、署名等を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止する手続です。

    従って正解は、(1) ウ.不要、(2) カ.家庭裁判所、(3) ク.検認

第5問             問14
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