問2 2011年9月実技中小事業主資産相談業務
問2 問題文
Cさんは,小規模企業共済制度の特徴についてAさんに説明した。小規模企業共済制度に関する次の(1)〜(3)の記述について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
(1)
個人事業主であるAさんは,小規模企業共済制度に加入することができるが,専業主婦である妻Bさんは,小規模企業共済制度に加入することができない。
(2)
小規模企業共済制度の毎月の掛金は,1,000円から120,000円(500円刻み)の範囲内で事業主が選択することができる。
(3)
Aさんが小規模企業共済制度に加入し,共済金を一括で受け取る場合は,所得税の所得控除として,退職所得控除の適用を受けることができる。
問2 解答・解説
小規模企業共済制度に関する問題です。
(1)
は、○。小規模企業共済の加入条件は、常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主または法人の役員です。
よって、個人事業主であるAさんは加入できますが、その専業主婦である妻Bさんは、加入できません。
(2)
は、×。小規模企業共済の掛金は、1,000円から7万円の範囲内(500円単位)で事業主が増額・減額できます。
(3)
は、×。小規模企業共済の共済金の受取方法は、「一括受取り」、「分割受取り」、「一括受取り・分割受取りの併用」の3種類ですが、一括受取りの場合は退職所得扱い、分割受取りの場合は公的年金等の雑所得扱いとなります(併用の場合は一括部分と分割部分に分けて、それぞれ退職・雑所得扱い)。
退職所得扱いのため、退職所得控除が適用されますが、退職所得控除は「所得控除」ではありませんので、本問は「×」となります。
※退職所得控除や給与所得控除は、誰が得た場合でも同様の金額となりますが、「所得控除」は、各納税者の個人的事情(扶養親族・医療費・社会保険料・寄付金等)を加味するためのものです。
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