問59 2011年9月学科

問59 問題文と解答・解説

問59 問題文択一問題

    中小法人(非上場会社)のオーナー経営者における相続税の納税資金対策等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

    1.オーナー経営者への役員退職金の支給は、自社株式の評価額を引き下げる効果が期待できることに加え、相続時における納税資金の確保にもつながる。

    2.生存退職金を受給したオーナー経営者がその受給日から2年後に死亡し相続が開始した場合、その生存退職金の金額のうち「5,000千円×法定相続人の数」までの金額を、相続税の課税価格から控除することができる。

    3.40歳のオーナー経営者を被保険者、法人を契約者および死亡保険金受取人とする長期平準定期保険に加入することは、将来(65歳前後)においてオーナー経営者が勇退した場合の生存退職金を準備する対策として有効といえる。

    4.オーナー経営者の死亡に伴い、法人に支払われる死亡保険金は、死亡退職金の支払い原資だけでなく、その相続人から自社株式を買い取る資金としても活用することができる。

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問59 解答・解説

相続税の納税資金対策に関する問題です。

1.は、適切。役員退職金を支給すると、会社の利益や純資産が減少しますから、自社株式の評価額を引き下げる効果が期待できます。また、相続税は原則現金で納付することが必要ですから、相続時における納税資金の確保にもつながります。

2.は、不適切。死亡後3年以内に支払が確定した退職手当金等を遺族が受け取る場合、相続財産として相続税の対象となり、「500万円×法定相続人の数」まで非課税です。
本問では、生存退職金を受給していますので、非課税枠はありません。

3.は、適切。長期平準定期保険とは、保険期間満了時に70歳を超え、かつ加入時の年齢に保険期間の2倍の数を加えると105を超える定期保険のことで、保険期間満了時に満期保険金が支払われない、掛け捨て型の保険です。
保険期間の6割程度の時点で解約した場合、高い返戻率(実質100%超)の解約返戻金を受け取れるため、生存退職金の準備として有効といえます。
※加入時の年齢40+保険期間33年×2>105 ですので、保険期間が33年以上であれば長期平準定期保険となります。
保険期間33年間の6割=19.8年ですので、40歳+19.8年=59.8歳以降に解約することで、数年後(65歳前後)の生存退職金を準備することができるわけです。

4.は、適切。オーナー経営者の死亡で法人に支払われる死亡保険金は、死亡退職金の支払い原資だけでなく、その相続人から自社株式を買い取る資金としても活用できます。
 相続人は、株式の売却代金を相続税の支払いにあてることができるわけです。
 (以前は法人の自社株買取が制限されており、相続人が相続税の支払いにあてるために、外部に株式を売却せざるを得ない、というケースがありました。)

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