問49 2011年9月学科
問49 問題文択一問題
特定の居住用財産の買換え特例(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、本特例の適用を受けるための他の要件は、すべて満たしているものとする。
1.譲渡した日の属する年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡した場合は、本特例の適用を受けることができる。
2.居住用財産を譲渡した年に買換資産を取得し、譲渡をした年の翌年末までに居住の用に供する見込みである場合は、本特例の適用を受けることができる。
3.譲渡資産の譲渡収入金額が、買換資産の取得価額以下であるときは、その譲渡はなかったものとみなされ、課税の繰延べがなされる。
4.譲渡した年の前年または前々年に、居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除の適用を受けている場合は、本特例の適用は受けることができない。
問49 解答・解説
居住用財産の買換え特例に関する問題です。
1.は、不適切。譲渡資産の条件は、譲渡年の1月1日における所有期間が10年を超えていることです。
2.は、適切。買換え資産の条件は、譲渡年の前年1月1日から譲渡年の12月31日までに取得し、譲渡年の翌年末までに居住開始したものか、譲渡年の翌年中に取得見込みで、取得年の翌年末までに居住開始のものです。
3.は、適切。譲渡収入が買換資産の取得価額以下の場合(マイホームの売却額よりも高い家に買い換えた場合)、譲渡はなかったものとみなされ、課税の繰延べとされます。
4.は、適切。居住用財産の買換え特例と、居住用財産の3,000万円の特別控除は、併用できません(譲渡した年の前年または前々年が対象)。
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