問47 2011年9月学科
問47 問題文択一問題
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.建築物の敷地が容積率の異なる2つの地域にわたる場合の敷地全体の容積率は、敷地の過半を占める地域の容積率の制限に従う。
2.建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する幅員4m(特定行政庁が指定した区域内においては6m)以上の道路に、2m以上接していなければならない。
3.工業専用地域においては、原則として、戸建住宅や共同住宅を建築することはできない。
4.建築基準法第42条第2項で規定する道路に面している敷地のうち、みなし道路境界線と道までの部分(セットバック部分)は、容積率や建ぺい率の算定上、敷地面積に算入しない。
問47 解答・解説
建築基準法の規定に関する問題です。
1.は、誤り。敷地が容積率が異なる地域にわたる場合、敷地全体の容積率は、各地域の容積率を加重平均して適用されます(建ぺい率も同じ)。
2.は、正しいです。建築物の敷地は、幅員4m(特定行政庁が指定した区域内では6m)以上の道路に、2m以上接していることが必要です(接道義務)。
3.は、正しいです。用途地域のうち、工業地域には住宅・店舗等も建築できますが、工業専用地域には、住宅・飲食店・学校・病院等は建築不可です。
4.は、正しいです。建築基準法第42条第2項で規定する道路とは、都市計画区域にある幅4m未満の道で、建築基準法上の道路とみなしているもの(2項道路)です。
2項道路の中心線から2m後退した線が、道路との境界線とみなされるため、みなし道路境界線と道までの部分(セットバック部分)は、容積率や建ぺい率の計算の際、敷地面積に算入されません。
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