問43 2011年9月学科
問43 問題文択一問題
民法等に基づく不動産の売買契約上の留意点に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
1.買主が売主に解約手付を交付した場合、売主が契約の履行に着手した後であっても、買主は自らが契約の履行に着手していなければ、その手付を放棄して売買契約を解除することができる。
2.売買の目的物である建物が、売買契約締結後引渡しまでの間に水害等の天災により滅失した場合、売主は買主に対して売買代金の請求をすることができない。
3.売買の目的物である建物が、売買契約締結後引渡しまでの間に売主の過失により全焼して引渡しができなくなった場合、買主は履行の催告をすることなく、契約を解除することができる。
4.売買の目的物に瑕疵があった場合、その瑕疵について買主が知っていたときでも、売主は買主に対して瑕疵担保責任を負う。
問43 解答・解説
不動産の売買契約に関する問題です。
1.は、不適切。解約手付が交付されると、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は交付した手付金の放棄、売主は手付金の倍額償還により、契約の解除が可能です。よって、売主が契約の履行に着手した後では、買主は契約解除できません。
2.は、不適切。売買契約後引渡しまでの間に、天災などのやむを得ない原因で建物が滅失した場合は、売主は買主に対して売買代金全額を請求することができます。
ただし、特約を付けて売主が危険負担する(代金を請求しない)ことが取引上の慣例となっています。
3.は、適切。売買契約締結後、売主の過失により引渡し予定日に引渡しができなくなった場合(履行不能)、買主は履行の催告をすることなく、契約解除できます。また、損害賠償請求も可能です。
4.は、不適切。売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、その瑕疵について買主が知っていたときは、売主は買主に対して瑕疵担保責任を負いません。
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