問22 2011年9月学科
問22 問題文択一問題
契約型の委託者指図型投資信託の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.運用報告書の作成は、委託者(投資信託委託会社)が行う。
2.目論見書の作成は、受託者(信託会社等)が行う。
3.受益証券の発行は、受託者(信託会社等)が行う。
4.信託財産の名義人は、委託者(投資信託委託会社)である。
問22 解答・解説
投資信託の仕組みに関する問題です。
契約型の委託者指図型投資信託とは、一般的な投資信託のことで、投資家(受益者)が販売会社に申し込み、運用会社(委託者)がその申込金を信託銀行(受託者)に信託して運用指図を行い、実際の運用は信託銀行が行います。
1.は、適切。運用報告書の作成は、委託者(投資信託委託会社)が行います。運用報告書は指図の結果を報告するものですから、指図した委託者が作成するわけです。
2.は、不適切。目論見書の作成は、委託者(投資信託委託会社)が行います。目論見書は運用方針等を説明するものですから、運用指図する委託者が作成するわけです。
3.は、不適切。受益証券は、投資信託の利益を受ける権利を証明するもの(株式の株券と同じ)で、委託者(投資信託委託会社)が発行します。
ただし、現在では株券電子化に伴い、投信の受益証券もほとんど発行されません。
4.は、不適切。信託財産の名義人は、受託者
(信託会社等)です。つまり、投信を購入 した投資家のお金は、名目上信託銀行の財産となります。
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