問13 2011年9月学科
問13 問題文択一問題
収入(所得)保障保険において、平成23年4月1日以降に被保険者が死亡した場合に遺族が受け取る年金等の税務に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.被保険者の死亡に伴い取得した年金受給権に係る相続税評価額は、解約返戻金相当額、一時金相当額および予定利率等をもとに算出した額のうち、いずれか多い金額である。
2.取得した年金受給権の相続税評価額については、相続税に係る死亡保険金の非課税金額の適用を受けられる。
3.毎年受け取る年金は、雑所得として所得税および住民税の課税対象となる。
4.10年確定年金の受取期間中に、残りの期間の年金を一括して受け取った場合、雑所得として所得税および住民税の課税対象となる。
問13 解答・解説
収入(所得)保障保険の税務に関する問題です。
年金形式で受け取る保険金について、相続税に加えて年金を受け取るたびに所得税を課すのは二重課税に当たるとした最高裁判断により、平成23年4月1日以降は相続税の課税対象部分については所得税が課されないことになりました。
1.は、適切。収入(所得)保障保険による遺族の年金受給権の相続税評価額は、解約返戻金・一時金・予定利率等をもとに算出した額(1年間の年金額×残存期間に応じた予定利率の年金現価係数)のうち、いずれか多い金額です。
以前は、(残存期間に受け取る年金総額×一定の評価割合)で相続税評価額を算出していました。
2.は、適切。収入(所得)保障保険による遺族の年金受給権は、相続税評価額を計算する際に、相続税に係る死亡保険金の非課税金額(500万円×法定相続人の数)を適用することができます。
3.は、適切。収入(所得)保障保険により遺族が受け取る年金は、雑所得として所得税・住民税の課税対象です(ただし、相続税の課税対象部分を除く)。
4.は、不適切。収入(所得)保障保険による年金の受取期間中に、残りの期間の年金を一括して受け取ると、一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。
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