問39 2011年5月実技(資産設計)
問39 問題文
則夫さんは大学卒業以来、平尾商店の事業に従事しており、その間、国民年金の第1号被保険者として、保険料を継続して納付している。今後60歳になるまで納付を続けると納付月数は447月に達する。
則夫さんが62歳到達月に老齢基礎年金の繰上げ請求をした場合、受給できる額として、正しいものはどれか。なお、受給できる額については、下記<資料>に基づいて計算することとする。
<資料>
・
満額の老齢基礎年金 792,100円(平成22年度価額)
・ 加入可能年数
40年(なお、則夫さんは60歳以降、任意加入しないものとする)
・ 繰上げ受給減額率
0.5%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数
・
年金額の端数処理
年金額の計算過程においては、円未満を四捨五入し、繰上げ受給の老齢基礎年金の年金額については50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。
1. 516,400円
2. 604,900円
3. 649,500円
4. 737,600円
問39 解答・解説
老齢基礎年金の繰上げ受給に関する問題です。
老齢基礎年金を繰上げ受給する場合、一ヶ月につき0.5%減額となりますので、まずは繰上げ受給をしない場合の老齢基礎年金額を計算します。
老齢基礎年金額の計算式は、以下の通りです。
老齢基礎年金=満額の基礎年金×(納付済月数+免除分調整月数)/(加入可能年数×12)
満額の基礎年金額は792,100円(平成22年度価額)、納付済月数は447月、免除分は無し、加入可能年数は40年ですから、
則夫さんの老齢基礎年金額=792,100円×447月/(40年×12)
=737643.125円≒737,643円(円未満四捨五入)
次に、「62歳到達月に繰上げ請求」ですから、62歳到達月から65歳になる月の前月までの月数は、36ヶ月です。
よって、繰上げ受給減額率=0.5%×36ヶ月=18% となり、この分だけ年金が減額されます。
繰上げ支給額=老齢基礎年金×(1−0.5%×請求月から65歳到達月の前月までの月数)
=737,643円×(1−18%)
=604867.26≒604,900円
(50円未満切捨て、50円以上100円未満四捨五入)
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