問37 2011年5月実技(資産設計)
問37 問題文
仮に、平成23年中に則夫さんに相続が発生し、則夫さん所有の自宅の敷地(260u)と店舗の敷地(420u)を久子さんが相続した場合の、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(小規模宅地等の評価減特例)」の取扱いに関する次の記述の空欄(ア)〜(エ)に入る適切な数値を語群の中から選び、解答欄に記入しなさい(同じ数値を何度選んでもよいこととする)。
なお、自宅の敷地は特定居住用宅地等に該当し、店舗の敷地は特定事業用宅地等に該当する(いずれの敷地も小規模宅地等の評価減特例の適用要件をすべて満たしている)ものとする。
特例対象宅地等が複数ある場合、適用を受ける宅地の選択は納税者に委ねられている。自宅の敷地では、最大( ア )uまでの部分が( イ )%評価減の対象となる。店舗の敷地では、最大( ウ )uまでの部分が( エ )%評価減の対象となる。
<語群>
20 50 80 140 200 240 260
400 420
問37 解答・解説
小規模宅地の特例に関する問題です。
小規模宅地の特例では、特定居住用は240uを上限に80%減額、特定事業用は400uを上限に80%減額となります。
また、貸付事業用は200uを上限に50%減額となります。
従って正解は、(ア)240 (イ)80 (ウ)400 (エ)80
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