問34 2011年5月実技(資産設計)
問34 問題文
智子さんは、豊さんの本人負担分の介護保険料が年間でどのくらいになるのか、FPの東さんに質問をした。東さんが算出した豊さんの介護保険料(年額)として、正しいものはどれか。
なお、豊さんの勤務先は全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の適用事業所であり、智子さんは豊さんの被扶養者である。また、豊さんの標準報酬月額および標準賞与額、介護保険料率については、下記<資料>に基づくこととする。
<資料>
・
標準報酬月額 440,000円
・ 標準賞与額(年2回支給合計) 1,800,000円
・
介護保険料率(労使合わせて)
1.50%
※介護保険料の額に50銭以下の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭を超え1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
1. 53,100円
2. 79,200円
3. 106,200円
4. 212,400円
問34 解答・解説
介護保険料の本人負担分に関する問題です。
健康保険料や介護保険料は、標準報酬月額・標準賞与額に保険料率を乗じた額が、各月・各賞与時の保険料額となります(厚生年金の保険料も同様)。
従って、標準報酬月額440,000円・標準賞与額1,800,000円の場合、以下の通りとなります。
月額の介護保険料
: 440,000円×1.50%=
6,600円
賞与に対する介護保険料:1,800,000円×1.50%=27,000円
本問では、年額の介護保険料を求めますから、月額の12ヶ月分です。
年額の介護保険料=6,600円×12ヶ月+27,000円=106,200円
また、介護保険の2号被保険者である協会けんぽの被保険者は、健康保険料・厚生年金保険料と同様に、介護保険料も事業主と折半して負担します(健保組合の場合は各組合が独自に設定)。
よって、豊さんの負担する介護保険料=106,200円÷2=53,100円
従って正解は、1.53,100円
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