問14 2011年5月実技個人資産相談業務
問14 問題文
相続税の延納および物納に関して,ファイナンシャル・プランナーが説明した次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)
相続税の延納において,課税相続財産の価額に占める不動産等の価額の割合が一定以上であるときは,不動産等部分の税額に係る延納期間については最長で50年とすることができる。
(2)
相続税の延納の担保として認められるのは,相続税の課税価格の計算の基礎となった財産に限られる。
(3)
相続または遺贈により取得した財産がすべて不動産である場合は,その人の納付すべき相続税額について金銭による一時納付が可能であったとしても,物納を選択することが認められる。
問14 解答・解説
相続税の延納・物納に関する問題です。
(1)
は、×。相続税の延納期間は、通常は最長5年ですが、不動産の割合が一定以上の場合、不動産部分の延納期間は最長で20年です。
(2)
は、×。相続税の延納の担保は、相続財産に限らず、相続人自身の財産や共同相続人または第三者が所有している財産であっても担保として提供できます。
もちろん、自身の財産以外の場合は所有者の同意が必要ですが。
(3)
は、×。相続財産がすべて不動産の場合でも、相続税を金銭で一時納付可能であれば、物納は選択できません。
つまり、親から土地だけたくさん相続したとしても、自分の現金があるならそれで税金払ってね、ということですね。
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