問15 2011年5月実技個人資産相談業務
問15 問題文
仮に,Aさんの相続が現時点(平成23年5月22日)において開始した場合,妻Bさんが自宅の家屋およびその敷地(宅地)を相続し,「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けたとき,この特例の適用による評価減後の自宅の家屋の敷地(宅地)の相続税評価額を次の(1)および(2)の順に従って求めなさい。
計算過程を示し,〈答〉は千円単位とすること。
なお,自宅の家屋の敷地(宅地)以外に妻Bさんおよびその他の相続人がこの特例の適用を受ける宅地等はないので,自宅の家屋の敷地(宅地)については,限度面積までこの特例の適用を受けるものとする。
(1)
評価減の額
(2)
評価減後の自宅の家屋の敷地(宅地)の相続税評価額
問15 解答・解説
「小規模宅地の特例」の適用を受け受けた場合の減額金額に関する問題です。
小規模宅地の特例では、自宅部分(特定居住用)は240uを上限に80%減額となります。
設例では、自宅の敷地面積が240uで、自用地価額120,000千円ですから、そのまま80%の減額計算となります。
(1)
評価減の額
小規模宅地の特例による評価減額=自用地価額×適用上限/敷地面積×減額割合
=120,000千円×240u/240u×80%=96,000千円
(2)
評価減後の自宅の家屋の敷地(宅地)の相続税評価額
小規模宅地の特例による相続税評価額=自用地価額−評価減額
=120,000千円−96,000千円=24,000千円
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