問13 2011年5月実技個人資産相談業務

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」(以下,「本制度」という)について,ファイナンシャル・プランナーが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を下記の〈語句群〉のA〜Hのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。なお,二男Dさんは,過去に贈与を受けたことがないものとする。

本制度は,直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた者が,贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金の全額を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築または取得の対価にあててその家屋を新築または取得し,その家屋を同日までに自己の居住の用に供した場合などに,住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となるというものである。

平成22年分の住宅取得等資金の贈与について,本制度の適用を受けた場合(平成21年中に改正前の本制度の適用を受けていない場合)に暦年課税を選択したとき,原則として,その適用により非課税となる金額は,贈与税の基礎控除額を( 1 ),最高で15,000千円である。

また,仮に,二男Dさんが平成23年中にAさんから住宅取得等資金の贈与を受け,二男Dさんが本制度の適用を受けた場合に暦年課税を選択したとき,その適用により非課税となる金額は,贈与税の基礎控除額を( 1 ),最高で( 2 )千円である。

なお,本制度の適用を受けるためには,受贈者の年齢が,住宅取得等資金の贈与を受けた年の1月1日において( 3 )歳以上であって,その年分の合計所得金額が20,000千円以下であることが必要である。

〈語句群〉
A.含めて    B.含めないで    C.5,000    D.10,000    E.25,000
F.18      G.20        H.30

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問13 解答・解説

    「直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税」に関する問題です。
    「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」は、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定金額まで贈与税が非課税となる制度です。

    非課税限度額は、本制度をいつ適用するかで異なります。
    ※非課税限度額には贈与税の基礎控除110万円は含みません(併用は可能)。
    ●平成21年分:500万円
    平成22年分:1,500万円−平成21年分の非課税適用額
    (合計所得2,000万円超の場合は、500万円−平成21年分の非課税適用額)
    平成23年分:1,000万円
    (平成21年分で適用済や、平成22年分で合計所得2,000万円超の限度額500万円適用済の場合は適用不可)
    (平成22年分で適用済の場合は、1,500万円−平成22年分の非課税適用額)

    本制度の主な適用要件は以下の通りです。
    ●贈与年の1月1日に受贈者が20歳以上
    ●家屋の床面積50u以上
    ●贈与年の合計所得金額2,000万円以下(平成21〜22年分は2,000万円超でも適用可)

    従って正解は、
    (1) B.含めないで、   (2) D.10,000、  (3) G.20


第5問             問14
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