問7 2011年5月実技個人資産相談業務
問7 問題文
所得税の扶養控除に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を,下記の〈数値群〉のA〜Lのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
平成22年度税制改正により,平成23年分以降の所得税においては,年齢が(
1 )歳未満の年少扶養親族に係る扶養控除が廃止された。また,年齢が( 1 )歳以上( 2
)歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ分(25万円)も廃止された。
したがって,Aさんの平成23年分の所得税額の計算にあたって,扶養控除としてAさんの総所得金額から控除できる額は,合計(
3 )万円である。
なお,年齢が( 4 )歳以上の老人扶養親族に係る扶養控除の改正はなく,従前のとおりである。
〈数値群〉
A.15 B.16 C.18
D.19 E.20 F.22 G.25
H.38
I.60 J.63 K.65 L.70
問7 解答・解説
所得税の扶養控除に関する問題です。
こども手当支給に伴い、所得税における扶養控除は大幅に改組されました(平成23年分から適用)。
●16歳未満の扶養控除
:38万円⇒廃止
●16歳以上19歳未満の扶養控除:63万円⇒38万円(上乗せ部分25万円の廃止)
●同居の特別障害者の扶養控除:73万円
⇒38万円(同時に障害者控除75万円に引上げ)
よって、Aさんの扶養控除は、18歳の子どもの分38万円となります。
なお、子どもが19歳以上23歳未満の場合、特定扶養控除として25万円が上乗せされます。
また、70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます(平成22年度改正でも変更無し)。
従って正解は、(1)
B.16 (2) D.19 (3) H.38
(4) L.70
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